| い | 異動 | 一部保険 | |||
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| う | 内払金の請求 | 運行供用者 | 運行供用者責任 | 運行中 | |
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| か | 解約 | 価額協定保険特約 | 加算保険料率 | 過失割合 | |
| 仮渡金の請求 | 簡易評価 | ||||
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| き | 記名被保険者 | 休車損害 | 許諾被保険者 | 基本料率 | |
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| こ | 構造級別 | 交通乗用具 | 告知義務 | ||
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| さ | 再調達価格 | 作業割増物件 | |||
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| し | 示談交渉 | 失効 | 自賠法 | 車両入替処理 | |
| 時価 | 実損てん補 | 主契約 | 職業・職種級別 | ||
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| せ | 政府の保障事業 | 責任無能力者 | 全部保険 | 全損 | |
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| そ | 損害賠償責任 | 損害保険金 | 損害率 | ||
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| た | 他人 | 担保(てん補) | 短期率計算 | ||
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| ち | 超過保険・一部保険 | ||||
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| つ | 通知義務 | 月割計算 | |||
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| て | 適用除外車 | てん補期間 | |||
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| と | 同居の親族 | 特約 | |||
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| に | 任意解約処理 | ||||
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| の | ノンフリート契約者 | ||||
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| は | 賠償金 | ||||
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| ひ | 被保険者 | 比例てん補 | 日割計算 | ||
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| ふ | フリート契約者 | ||||
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| ほ | 保険価額 | 保険期間 | 保険金 | 保険金額 | 保険事故 |
| 保険の目的 | 保険料 | 保険料率 | 保険約款 | 保有者 | |
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| み | 未経過日数 | ||||
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| め | 明記物件 | 免責 | 免責金額 | 免責条項 | |
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| や | 約定復旧期間 | 約定付保割合 | |||
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| 用 語 | 解 説 | |
異動 |
保険期間中に、契約内容に変更が生じることです。その際、契約者からの 通知により、承認請求書を作成することにより、必要に応じて保険料を返還 または請求します。 |
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一部保険 |
保険金額が保険価額を下回る保険のことを一部保険といいます。この場合 には、保険金額の保険価額に対する割合で保険金が支払われます。 |
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内払金の請求 |
被害者の傷害による損害が10万円以上ある場合は、加害者・被害者 のいずれからもその額を請求することができます(加害者が請求する場合 は、実際に被害者に支払っていることが必要です)。 |
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運行供用者 |
自己のために自動車を運行の用に供する者をいいます。 |
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運行供用者責任 |
自己のために自動車を運行の用に供する方。(運行供用者)はその運 行によって他人の生命または身体を害した場合、これによって生じた損 害の賠償責任を負うことを意味します。 |
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運行中 |
交通乗用具の運転をいい、次の場合は運行中とみなされません。 1.汽車・電車・航空機などの格納中、2.リフト、エレベーターなどの 運行休止中、3.自動車などの駐車中(停車中は運行とみなされます)。 |
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解約 |
保険期間の中途で契約者(お客様)からの申し出により保険契約を 解除することです。 |
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価格協定保険 特約 |
火災保険の基本的な仕組みである時価額評価での保険金支払い、 一部保険の場合の比例払いを排除し、再調達価額(新価)基準で損害 額を実損払いする内容の特約です。時価額基準で契約した家財は 時価額基準で実損払いとなります。 |
加算保険料率 (基準料率) |
住宅総合保険(または店舗総合保険)の保険料計算に際しては、 住宅火災保険(または普通火災保険)の適用料率に、別途、総合保険 としての加算料率を加えるが、その加算料率のことです。 |
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過失割合 (過失相殺) |
被害者にも過失がある場合には、社会通念上公平の見地から、加害者 にすべての損害を負担させることは妥当ではありません。そのため、 被害者側の過失部分を加害者の負担すべき損害賠償金額から差し引く ことを過失相殺といいいます。 |
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仮渡金の請求 |
交通事故などの被害者は当座の費用をまかなうため、加害者車両の 加入している保険会社に対し、仮払金支払いの請求をすることができます。 仮払金の額は、死亡事故の場合、290万円、傷害事故の場合は傷害 の程度に応じて40万円、20万円、5万円もいずれかの額です。 |
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簡易評価 |
『火災保険』一般評価より簡便な方法で、専用住宅建物、併用住宅建 物、専用店舗建物、家財の評価を行う方法で、価格協定保険特約付 などの契約に使用します。 |
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記名被保険者 |
『自動車保険』通常は申込人。申込者と異なる場合は、保険証券の被 保険者欄に記載された人。(1名に限る)ただし、賠償保険が付されて いない保険契約の場合には、被保険自動車の所有者。 |
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休車損害 |
事故により車両が損害を被ったため、その車両による営業を休止したこ とによる損害の額。タクシーや営業用貨物車の場合に、この損害が生じ ます。 |
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許諾被保険者 |
『自動車保険』記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または 管理中の者を通常、許諾被保険者といいます。ただし、自動車修理業、 駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、運送業などの自動車を 取り扱うことを業としている者が、業務として受託した被保険自動車を 使用または管理している間は、許諾被保険者とはなりません。 |
基本料率 |
『火災保険・傷害保険など』料率表に記載されている料率のことです。 この基本料率に、必要に応じて割増・割引をしたり、あるいは係数 を乗じて適用料率を計算します。 |
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構造級別 |
火災保険等で、料率表に定められた建物構造の優劣の区分のことです。 建物の構造は、火災保険の燃焼危険や損傷危険の大きな要素なので、 その外壁・屋根・床・柱等により優劣を決め、この区分にしたがって 料率が定められます。火災保険料率表における構造級別では、住宅 物件・工場物件・倉庫物件がそれぞれ4段階、一般物件が5段階に 区分されています。 |
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交通乗用具 |
次のものをいいます。 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、リフト、 エレベーター、エスカレーター、動く歩道、自動車、原動機付自転車、 自転車、身体障害者用車いす、荷車、牛車、馬車、人力車、そり、 トロリーバス、航空機、船舶(ヨット、モーターボート、ボートを含む)、 スノーモービル、乳母車、各種クレーン車・フォークリフトなどの工作用 自動車(作業機械としてのみ使用されている間は除く) |
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告知義務 |
保険契約を締結する際に、保険会社に対して申込書の記載要項など、 重要な事実について正しく申告しなければならない義務をいいます。 |
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月割計算 |
保険料の返還・請求の際に用いる計算方法で、未経過期間の月数と、 保険期間の月数との割合によって計算します。 |
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再調達価格 |
「時価」に対する言葉で、被保険者の対象である物(保険の目的)と同じ 物を新品または建築価額で購入するために必要な額をいいます。 |
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作業割増物件 |
火災保険における一般物件(専用住宅以外)のうち、物の生産、 加工を主とする作業場で一定の規模に該当するものをいいます。 |
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示談 |
示談とは被害者と加害者がお互いに歩み寄り、話し合いで賠償額や 賠償金の支払方法を定め、円満に解決を図る方法です。 |
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失効 |
すでに有効に成立している契約が将来に向かって効力を失うことです。 たとえば保険契約締結後に、保険の目的の全部が保険金支払い対象に ならない事故によって滅失した場合などに、契約は失効します。 |
自賠法(自動車 損害賠償保障法) |
自動車の運行によって人の生命または身体が害された場合の損害賠償 を保障する制度を確立することによって、@被害者の保護を図ること、A 自動車運送の健全な発達に資すること、を目的として制定された法律です。 |
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車両入替処理 |
新たに自動車を購入した場合などに、保険契約者の請求により、現存契 約の被保険自動車を新規取得自動車に入れ替えることをいい、ある一定 の条件を満たす場合のみ、車両入替処理ができます。車両入替処理には、 車両入替裏書処理(異動処理)と車両入替中途更改処理があります。 |
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時価 |
再調達価格から経過年数や使用損耗による減価差し引いた額のことです。 |
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実損てん補 (実損払い) |
損害が生じたとき、保険金額を限度として実際の損害額を保険金として 支払うことをいいます。 |
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主契約 |
保険契約の最も基本的な部分であり、特約を付帯する対象となる主たる 契約のことです。 |
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職業・職業級別 |
人を対象とする傷害保険では、保険料の公平化を図るため、職業・職種に よって危険度を1級〜3級に分けています。 |
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政府の保障事業 (自動車損害保険 保障事業) |
ひき逃げにあったり、無保険車にひかれたりした被害者を救済するために 政府が行っている事業。これらの被害者は直接政府の保障事業に請求 すれば、補償を得ることができます。 |
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責任無能力者 |
自分自身の行為の意味やその結果を認識するだけの正常な社会人として の判断能力を責任能力といい、この能力のない者をさします。 民法においては、未成年者のうち、その行為の責任を弁識する知能を備え ていない者、心神喪失者をいいます。 |
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全部保険 |
保険金額が保険価格と同じ契約のことをいいます。 |
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全損 |
被保険自動車の損傷を修理することができない場合、または修理が可能 ですが、修理費が協定保険価額以上となる場合をいいます。 |
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損害賠償責任 |
故意・過失により他人の身体または財物に損害を与えた場合、民法の規定 により、その損害について、原則として金銭で賠償する法的責任を負うこと をいいます。 |
損害賠償金 |
保険の目的に生じた損害に対して、保険会社は保険会社は損害をてん補す る義務があります。この損害てん補は一般的には金銭で行われます。 この金銭給付を損害保険金といいます。損害保険金は保険金額を限度 として実際の損害額に応じて算出されます。 |
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損害率 |
領収した保険料に対するお客様に支払った保険金の割合をいいます。 保険会社の経営分析や保険料率の算出に用いられます。通常は、 正味保険金に損害調査費を加えて正味保険料で除した割合を指します。 |
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他人 |
自賠法上の他人とは、運行供用者、運転者(運転補助者を含む)に該当 しない者をいいます。 |
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担保(てん補) |
保険の目的に関する所定のリスクについて、保険会社が保険金支払責任 を負うことです。 |
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短期率計算 |
1年未満の保険金額の増加・目的の追加、解約などに用いる計算方法 で、短期料率係数表をもとに計算をします。 |
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超過保険 |
保険金額が保険の対象にした物の実際の価額(保険価額)を超過する保 険のことを超過保険といいます。保険契約者に故意または重大な過失が ないときには、保険料の一部の返還を保険会社に求めることができます。 |
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通知義務 |
保険契約締結後、保険契約の内容に変更等が生じたとき、契約者または 被保険者はその事実をあらかじめ(もしくは遅延なく)保険会社に通知する 義務のことです。 |
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適用除外車 |
すべての自動車は、自賠責保険を付保してなければ運行できませんが、 @自衛隊車、A駐留軍車、B国連軍車、C構内専用車の4種類の自動 車は強制付保を免れます。この4種類の自動車を適用除外車といいます。 |
てん補期間 |
損害に対して保険金を支払う一定の期間です。保険期間とは異なります。 |
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同居の親族 |
同一の家屋の住居する配偶者及び6親等以内の血族・3親等以内の姻族 をいいます。 |
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特約 |
主契約に付加して契約することにより、主契約の保障内容を充実させる ことができます。特約のみでは契約できません。 |
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任意解約処理 |
保険契約者の請求により、現存契約を解約することです。 |
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ノンフリート契約者 |
保険契約者が所有・使用する自動車の総付保台数が9台以下の契約者 をノンフリート契約者といいます。 参考(フリート契約者) |
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賠償金 |
加害者が被害者に対し、法律上の賠償責任に基づいて支払う損害賠償 の額です。 |
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被保険者 |
保険契約において、保険事故の際、保険金を受け取る権利を有する者。 傷害保険では被保険者自身のケガや死亡が保険事故なので、被保険者 は保険の目的としての性格も有することになります。普通は保険契約者 と被保険者は同一のことが多いですが、別人であっても差し支えありま せん。被保険者が異なる契約は「他人のためにする契約」と呼ばれます。 |
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比例てん補 (比例払い) |
保険金額(保険事故が発生した場合、保険会社が支払う金額の最高限 度額)が保険価額(保険の対象とした物の実際の価額)を下回っている一 部保険の場合は、保険金額の保険価額に対する割合で保険金が支払わ れます。これを「比例てん補」といいます。 |
日割計算 |
保険料の返還・請求の際に用いる計算方法で、未経過期間の日数と、 保険期間の日数との割合によって計算します。 |
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フリート契約者 |
保険契約者が所有・使用する自動車の総付保台数が10台以上の契約者 をフリート契約者といいます。 参考(ノンフリート契約者) |
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保険価額 |
保険事故の発生により、被保険者が被る可能性のある損害の最高限度額 。保険によっては時価額または再調達価額のいずれかを基準として保険価 額を評価します。 |
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保険期間 |
保険会社が保険金支払い義務を負う期間。ただし、保険期間中であっても 保険料が支払われていないときは保険者の責任は開始しないと定めてある 事が多いです。 |
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保険金 |
保険事故により損害が生じた場合に、保険会社が被保険者に対して支払 う金銭です。 |
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保険金額 |
「保険をいくらつけるか」というときの「いくら」にあたる契約金額のことをいい ます。また、保険事故が生じた場合に保険会社が支払う保険金の限度額 を示します。 |
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保険事故 |
損害保険契約により、保険会社は偶然な一定の事故によって生じた損害に 対して保険金を支払うことを保険契約者に約束しますが、この偶然な一定の 事故(例えば、交通事故、火災、人の死傷など)をいいます。 |
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保険の目的 |
保険を付ける対象となるもの。例えば、建物、家財、車両などです。 |
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保険料 |
保険契約に対する掛金のことです。被保険者の被る損害を保険会社が 補償するための対価として、契約者が保険会社に支払います。 |
保険料率 (適用料率) |
料率表に記載されている基本料率に、必要に応じて割増・割引をしたり、 加算保険料を加えたり、あるいは係数を乗じて計算した料率です。 保険金額にこの保険料率を乗じたものが保険料となります。 |
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保険約款 |
保険契約の内容を定めたものです。保険約款には、同一種類の保険契約 のすべてに共通な契約内容を定めた普通保険約款と、個々の契約におい て普通保険約款の規定内容を補充・変更・排除する特別約款(特約条項) とがあります。 |
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保有者 |
運行供用者のうち自動車を使用する正当な権利を有する者です。 通常は所有者はまた使用者です。 |
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未経過日数 |
保険契約の異動日の翌日から保険期間の末日までをいいます。 |
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明記物件 |
火災保険の契約に際し、申込書、保険証券に明記して保険契約の目的に 含めるものです。例えば、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、 宝石、書画、骨董品、彫刻、その他の美術品は明記物件です。 |
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免責 |
保険金が支払われない場合のことです。保険会社は保険事故が発生した 場合には、保険契約に基づいて保険金支払いの義務を負いますが、特定 の事柄が生じたときは例外としてその義務を免れることになっています。 例えば、戦争その他の反乱によって生じた事故、保険契約者等が自ら 招いた事故(故意)、地震、噴火、津波等による事故等です。 (保険会社や保険種類で異なります) |
免責金額 |
一定金額以下の損害については、契約者または被保険者が自己負担する ものとして設定する金額です。 |
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免責条項 |
保険金を支払わない場合について定めた条項のことです。 保険約款の条文に「保険金を支払わない場合」とか「てん補しない損害」 などの見出しがつけられています。 |
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約定復旧期間 |
店舗休業保険において、契約の際に定める保険金支払いの最長期間のこと です。 |
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約定不保割合 |
価額協定保険特約を付帯する場合など、評価額に対し、どれだけ保険を付 けるか、その割合のことです。 |
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